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空き家のリスク

空き家問題

全国的に放置された「空き家」が社会問題となっています。ここ三重県でも空き家率が15.2%と全国で21番目に高い数値となっています。(平成30年 総務省統計局「住宅・土地統計調査」による)問題となっている多くは、この空き家の中でもいわゆる「放置空き家」と呼ばれる維持管理ができていない空き家で、様々な問題や被害がでています。

放置空き家がもたらす被害

◇老朽化

維持管理がされていない住宅は、適切な管理が行われている住宅に比べ老朽化が早く進みます。日本の住宅は木造が多く、適度な換気や維持が行われないと、湿気や雨漏りなどによって主要な構造材が痛むことにより老朽化が加速します。そのまま放置すると、台風などの悪天候により住宅の一部が破損して周辺に飛散したり、酷い状態ですと台風や地震により倒壊したりすることで、周辺に多大な被害をもたらす事態となります。

◇放火などによる火災

空き家状態が長く続きますと、周辺から見ても明らかに「空き家」に見えてしまいます。そこに不審者などが進入して放火されるという事もしばしばあります。放置された空き家は、枯れ草や燃えるゴミなどが散乱しやすくなり、放火のリスクも高まります。また電気の契約がそのままですと、雨漏りや害獣の進入などによって、漏電が発生し火災につながるケースもあります。

◇見た目の悪化

放置された空き家は、雑草が生い茂り、屋根の瓦は落ち、外壁などに落書きをされたり、と景観が悪化していく傾向にあります。そうなれば、ご近所からの苦情につながったり、治安の悪化につながります。また、近くに売地があり、その売買価格にも影響がでたりする事もあるそうです。

放置空き家のリスク

◇損害の賠償

所有している住宅がもたらす第三者への被害は、その住宅の所有者に賠償責任があります。例えば、台風などによって屋根瓦が飛散し、隣家を破損してしまった、外壁材(トタンなど)が風で飛散し、通行人や通行車両にあたりケガをしてしまった等です。それら損害は通常の場合、住宅にかけている火災保険で損害を補償することになりますが、放置された空き家には火災保険がかけられない場合が多いです。その場合、賠償金額は実費となり、損害の大きさによっては数千万、数億円と非常に高額になるケースもあり、その賠償の為自己破産せざるを得なくなった例も少なからずあるそうです。

◇「特定空家等」の認定

「特定空家等」とは次のいずれかに該当するものと定義されています。

1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観をそこなっている状態

4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

ただの“空き家”が“特定空家”に認定されると、自治体から指導などを受ける事になります。まずは「助言」や「指導」、次の段階には「勧告」となり、それでも改善が見込めない場合、「命令」となります。また、命令にも従わない場合、最大50万円の過料に処される可能性がでてきます。

つまり、放置された空き家の所有者に罰則が科されるという事です。さらにそれでも放置し続けた場合、近隣住民の安全を確保する為、「行政代執行」が行われます。これは行政が所有者に代わって修繕したり、取り壊しをしたりします。工事費用はいったん行政が負担し、完了後行政から所有者に対してかかった費用が請求されることとなります。

◇税負担の増加

特定空家に認定されると、それまで受けていた税法上の優遇措置(小規模住宅用地の特例)が受けられなくなり、土地に対する税金が高くなってしまう可能性があります。優遇措置は土地面積200㎡以下の部分までが6分の1まで固定資産税が軽減されるというもので、基本的にはその土地に住宅が建っている事が条件ですが、特定空家に認定されるとその措置も適用されなくなる可能性があります。つまり優遇されていた税金が元通りとなり数倍になってしまいます。

空き家問題の解決

適切な維持管理ができるうちは、空き家でそのままにするメリットも多少はあるとは思います。ただ、デメリットの方が圧倒的に多く、有効活用ができないのであれば売却したり、解体して更地にする事をお薦めしております。弊社にご依頼頂くお客様の最近の傾向として、「子供たちに負の遺産となるかもしれない建物を今のうちに何とかしたい」という想いをお聞きする事が多くなってきました。いわゆる「終活」の一端として解体をお考えの方が増えてきました。さらとち本舗では、終活にかかわる業種(弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士などの士業を始め、遺品整理業、墓じまい業など)をご紹介できたり、連携を取って一緒にお悩み解決にむけサポートも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

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