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近隣トラブルを回避する!!
建物の解体工事、不動産の売買などでは近隣とのトラブルが発生することも珍しくありません。特にお隣さんとの関係を民法上「相隣関係」といいます。その隣接するお互いの関係を調整しあうために民法上で一定のルールが決められています。そのルールが令和5年4月から下記のように一部変更になりました。
民法改正
隣地の樹木の枝や根
隣地に生えている樹木が境界を越境して自分の土地に伸びて来ている。こんな現象はあちこちでみられます。特に隣地が空き家であれば管理されず樹木が伸びっぱなしという事は日常茶飯事です。「隣地の樹木が越境してきた場合、根っこは勝手に切ってもよいが、枝はきってはダメ」なんてことを聞いたことがある方もいらっしゃると思います。実際に民法改正前はそんなルールでした。その部分が改正されました。
【改正前】(民法233条)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【改正後】(民法233条)
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
このように改正され、今までできなかった隣地の枝切りが、条件を満たすことによって可能になりました。
隣地使用権
隣地使用権とは、隣地との境界付近を工事する際(例えば擁壁やブロック塀を設置したりする際)に、必要な範囲で他人の所有する隣地の使用を請求することができる、というルールです。このルールが改正されました。
【改正前】(民法209条)
1.土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2.前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
【改正後】(民法209条)
1.土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定による枝の切取り
2.前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3.第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4.第1項の場合において、隣地の所有者または隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
このように改正され、今まで「隣地の使用を請求することができる」から「隣地を使用することができる」となりました。こちらも木の枝同様、条件を満たせば隣地を使用できることとなりました。
近隣とのトラブル回避
解体工事や不動産取引の打合せにお客様宅へお邪魔すると、「隣家の人とはあまり関係が良くなくて…」とお聞きする事がたまにあります。いざ工事のご挨拶などに隣家に行くと、「うちの敷地には一切入らないでください」なんて言われたり、「うちの敷地にはホコリ一つ飛ばさないでください」なんて難題を言われる事も…解体工事や不動産の測量など、隣地に敷地に立ち入らないと難しい場合あり、「入らないで」と言われると何もできないのが現状です。そういった紛争を解消する為、民法が改正され、柔軟な対応ができるようになったのだと思います。
ただ、「民法で隣地を使用してもよい規定があるから」と強硬な手段をとると、隣人との関係はますます悪くなってしまうでしょう。解体工事や土地取引きにおいて騒音や振動等、隣人に全くご迷惑をお掛けすることなく実施することはほぼ不可能ですが、隣人の許可が得られないといって勝手に隣地に入って測量や工事を行う事はできません。そうならない為にも普段から隣地の所有者とは良い関係を築いて頂く事がトラブル回避には最善だと思います。
私たちが工事人として近隣のご挨拶にうかがった時、「お隣さんの事ですからお互い様なので大丈夫ですよ」なんてお声をかけて頂くと、普段から近隣の方と良い関係を築いているんだなぁと嬉しくなったりします。